日本でも共同親権
離婚する際、争い事のひとつとされるのが「親権」問題です。
子供の親権を争う場合、お互いに引かないといった姿勢から協議では決着が着かず、離婚裁判まで発展する事が少なくありません。
現在の日本の法律では離婚をする際に、子供の親権者を父親か母親に決めなくてはいけませんが、共同親権という選択が出来るのであれば、こういった争いはなくなりますよね。
先日の(2023年9月3日)朝日新聞に以下の記事が載っていました。
<以下、朝日新聞「(社説)離婚後の家族 子どもの利益を第一に」抜粋>
離婚した父母が子どもにどうかかわっていくか。その制度を見直している法制審議会の専門部会が、要綱案のたたき台(原案)を示した。
親権には日常的に子どもの世話や教育をする身上監護権と、契約行為の代理などの財産管理権がある。現在は離婚後は父母の一方が親権をもつが、原案は双方による共同親権も選べるようにした。
21年は約18万組が離婚。その57%に未成年の子がいた。こうした場合、近年は8割超で母が親権者になっている。
両親の愛情を受けて育つ権利が子どもにあるとの考え方から、欧米では1990年代以降、共同親権が広がり、部会も可否を検討してきた。
結婚中はもちろん、離婚後も父母がそれぞれ子育てに関与することは望ましく、共同親権もその選択肢としてあってよい。ただ、その成否は、夫婦としては破綻(はたん)した2人が親としては対等に話し合い、協力できるかにかかっている。簡単なことではない。
離婚時に親権について父母が合意できない場合、原案では家裁が決める。子どもにとって最善な環境をつくる父母の意思・能力を見極め、いったん共同親権に決めても問題があれば単独親権に変えるなど、柔軟に対応できる家裁の態勢強化も必要になる。
共同親権をもつ父母の関係によっては、子どもの生活全般の意思決定が滞ることにもなりかねない。原案では、子どもと同居し日々の世話をする「監護者」が、習い事など日常的な教育や住む場所について単独で決められるとし、一定の配慮をしている。もう一方の親はどこまで関与できるのか、さらに議論を深めなければならない。
弁護士やひとり親の当事者団体が強く懸念するのが、DV・虐待の問題がある親が共同親権をもつ事態だ。離婚しても子どもやもう一方の親がその影響下にとどまることになりかねず、家裁の厳正な判断が求められる。親権は親の権利ではなく、子どもへの義務の意味が強いことは、広く認識されるべきだ。
養育費の不払いも深刻な状況にある。ひとり親世帯対象の21年の政府の調査では、離婚による母子世帯の47%で養育費の取り決めがなく、実際に受け取っている世帯も3割にとどまった。
原案は、養育費について決めず離婚した場合でも監護する親がもう一方に請求できる「法定養育費」や、財産から優先的に差し押さえできるしくみを盛り込んでいる。
子の扶養義務は親権者でなくなっても続く。確実に向き合わせる制度をつくりたい。
離婚裁判で親権争いとなると、母性優先という風潮があるように思う。親権には日常的に子どもの世話や教育をする身上監護権と、契約行為の代理などの財産管理権がある。現在は離婚後は父母の一方が親権をもつが、原案は双方による共同親権も選べるようにした。
21年は約18万組が離婚。その57%に未成年の子がいた。こうした場合、近年は8割超で母が親権者になっている。
両親の愛情を受けて育つ権利が子どもにあるとの考え方から、欧米では1990年代以降、共同親権が広がり、部会も可否を検討してきた。
結婚中はもちろん、離婚後も父母がそれぞれ子育てに関与することは望ましく、共同親権もその選択肢としてあってよい。ただ、その成否は、夫婦としては破綻(はたん)した2人が親としては対等に話し合い、協力できるかにかかっている。簡単なことではない。
離婚時に親権について父母が合意できない場合、原案では家裁が決める。子どもにとって最善な環境をつくる父母の意思・能力を見極め、いったん共同親権に決めても問題があれば単独親権に変えるなど、柔軟に対応できる家裁の態勢強化も必要になる。
共同親権をもつ父母の関係によっては、子どもの生活全般の意思決定が滞ることにもなりかねない。原案では、子どもと同居し日々の世話をする「監護者」が、習い事など日常的な教育や住む場所について単独で決められるとし、一定の配慮をしている。もう一方の親はどこまで関与できるのか、さらに議論を深めなければならない。
弁護士やひとり親の当事者団体が強く懸念するのが、DV・虐待の問題がある親が共同親権をもつ事態だ。離婚しても子どもやもう一方の親がその影響下にとどまることになりかねず、家裁の厳正な判断が求められる。親権は親の権利ではなく、子どもへの義務の意味が強いことは、広く認識されるべきだ。
養育費の不払いも深刻な状況にある。ひとり親世帯対象の21年の政府の調査では、離婚による母子世帯の47%で養育費の取り決めがなく、実際に受け取っている世帯も3割にとどまった。
原案は、養育費について決めず離婚した場合でも監護する親がもう一方に請求できる「法定養育費」や、財産から優先的に差し押さえできるしくみを盛り込んでいる。
子の扶養義務は親権者でなくなっても続く。確実に向き合わせる制度をつくりたい。
でも、現在に於いては女性も男性も様々な生き方や考え方、ライフワークがあるにも関わらず、未だに子供に対しては母性がある女性の方が最善だという判決が出やすいのはどうなのかな?と思う事も少なくない。
例えば男性でも、子供を育てていくという事に対して筋の通った考え方と責任を持もって向き合っている人もいて、片や妻はというと夜な夜な遊びに行くという素行の悪さがあるにも関わらず、調停や裁判では弁護士と綿密な打ち合わせをして、そんな事は一切ありませんという顔をして、繕った子供に対する愛情を主張したりする。
こうなると実際にどちらが親権を持った方が子供の為であるか簡単には結論を出せないのではないのかなと。アメリカ等のように共同親権という選択肢がある方が子供にとって逃げ場が与えられるという意味でもいいのではないかなと思っていました。
やっと日本もそうなりそうです。