横浜の探偵「渚探偵事務所」浮気調査、企業調査はご相談ください

Column

お役立ちコラム

元社員に賠償命令

元社員(役員)に部下引き抜きで、損害賠償5,000万円支払い命令

「会社側の勝訴」

現社員や元社員に対する規則違反や損害賠償請求の争い(訴訟)って、社員である一個人を守る為の労働法や職業選択の自由の憲法が優先されて、会社側が不利になるケースが多いですね。
でも、今朝(2022年2月18日)の朝日新聞に、元社員に対して、「背信的」指摘を認め、5,000万円の賠償命令を下した判決事例記事が載っていました。

<以下、朝日新聞抜粋>

元部下4名を自身の転職先の競合他社に引き抜いた男性に対し、男性が役員を務めていたコンサルティング業界大手「デロイトトーマツコンサルティング」が約1億1,500万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が16日、東京地裁であった。
裁判長は「社会的相当性を逸脱した背信的な引き抜き」と認め、元役員に約5,000万円の支払いを命じた。
原告のデ社から別のコンサル会社に2018年に移った被告の元役員側は裁判で、部下が役員に追随して移籍することはよくあると反論していた。
判決は、元役員が転職後の給与額や配属先を確約するなど極めて強い勧誘を複数の社員に秘密裏に行ったと認定。ネットに掲載されたデ社を批判する記事をめぐり、元役員が情報提供したとも認められた。元役員の引き抜きについて「人材を流出させてデ社の事業に悪影響を及ぼすため」とし、デ社の引き抜き禁止規定などに反すると判断した。
判決を受け、元役員は取材に「全面的に不服だ」と話した。
根気と時間、労力が必要でありますが、諦めなければ今回のように勝訴となるケースもあります。個人が弱いという心理で明らかに理不尽な判決となる事もあるなか、こうした正しい判決が出る事は嬉しい限りです。
会社の就業規則や規定をきちんと作成したうえで、何に対する規定違反にあたるのか明白にして、客観的にそれを証明できれば公正な判決がされるのであれば争う意味も十分にありますよね。

ご依頼の有無に関わらず、アドバイスを致しております。
お気軽にご利用ください。

〒231-0021
神奈川県横浜市中区日本大通14 KN日本大通ビル 302

TEL 045-663-5001
電話
相談
無料

A.M.9:00〜P.M.8:00(日・祝休み)

神奈川県公安委員会 探偵業届出 第45170008号
一般社団法人 日本調査業協会加盟員 1576号

TOP